民数記 30 - Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

1主が命じられたとおり、モーセはイスラエルの人々に告げた。

誓願の規定

2モーセはイスラエルの人々の諸部族の長に語った。

これは、主の命じられたことである。

3人が主に誓願を立てるか、物断ちの誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。すべて、口にしたとおり、実行しなければならない。

4女性がまだ若くて、父の家にいるとき、主に誓願を立てるか、物断ちの誓いをするならば、

5父がその誓願や物断ちの誓いを聞いても、彼女に何も言わなければ、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効となる。

6しかし、父がそれを聞いた日に、それを禁じる場合、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて無効となる。父が彼女に禁じたのであるから、主は彼女を赦されるであろう。

7彼女が結婚することになったとき、依然として誓願中であるか、あるいは軽はずみに物断ちの誓いをしているならば、

8夫がそれを聞いた日に、彼女に何も言わなければ、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効である。

9しかし、夫がそれを聞いた日に、それを禁じる場合、夫は、彼女が立てている誓願や軽はずみな物断ちの誓いを破棄したのであるから、主は彼女を赦されるであろう。

10しかし、寡婦および離婚された女性の誓願、すべての物断ちの誓いは有効である。

11もし、妻が夫の家で誓願をし、あるいは物断ちを誓ってするとき、

12夫がそれを聞いても、彼女に何も言わずそれを禁じない場合、彼女の誓願も物断ちの誓いもすべて有効となる。

13しかし、夫がそれを聞いた日に、それをはっきりと破棄する場合、誓願も物断ちの誓いも、彼女が口にしたことは、すべてが無効となる。夫がそれを破棄したのであるから、主は彼女を赦されるであろう。

14誓願や苦行による物断ちの誓いはすべて、彼女の夫がそれを有効にも、無効にもすることができる。

15もし、夫が彼女に何も言わず、日を過ごす場合、夫は妻の立てた誓願や物断ちの誓いをすべて有効とするのである。それを聞いた日に、彼女に何も言わなかったからである。

16しかし、もし、夫がそれを聞き、後になってそれを破棄する場合、夫が妻の罪を負う。

17以上が、夫と妻の間、父と父の家にいる若い娘の間に関して、主がモーセに命じられた掟である。

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