今日は、”隣人に対する責任”ということを考えてみました。
「自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」とは、聖書の中で最も大切な教えの一つです。また聖書は、「わたしたち強い者は、強くない者たちの弱さを担うべきである」と教えています。
世の中には、人知れず負いきれない重荷を背負って生きている人々がいるものです。そういう現実の中で、もし私たちクリスチャンが、自分のように隣人を愛し、強くない人たちの弱さを担うことを心掛けるなら、多くの人を救うことができるかも知れません。
先日、こんな記事が目に留まりました。
2006年2月1日、京都市の桂川河川敷で、冷たい雨の降りしきる中、2人の血まみれの男女が発見された。女性の方はすでに死亡していたが、男性の方はまだ息があった。無職片桐康晴被告(当時54歳)と、その母親小ふじ(86歳)さんで、無理心中を図ったのだ。片桐被告は両親と3人暮らしだったが、95年に父が死亡。その頃から、母に認知症の症状が出始め、結婚していなかった片桐被告は、一身で母親の世話を引き受け、夜中も母のトイレに1時間おきに付き添い、睡眠不足のまま出勤する生活が5年続いた。昼夜を問わない必死の介護にも拘わらず母親の症状はますます進み、片桐被告が仕事してる間にも、徘徊して警察に保護されるなどの症状が2回も起きた。デイケアを利用したが介護負担は軽減しなかった。仕事を休職して介護に当たるが、05年9月に「いつまでも迷惑をかけられない」ということで、休職中の工場を退職。
生活保護を申請するが、失業給付金などを理由に認められなかった。ハローワークに通い、介護と両立できるような仕事を探したものの、時間的に都合の良い、思うような仕事は見つからなかったという。そして05年12月、失業保険の給付が終わり、カードの借り入れも限度額に達した。年が明けて06年1月、翌月分のアパートの家賃やデイケア代も払えなくなり、経済的に行き詰まってしまった。職人の父から「人様に迷惑をかけるな」と厳しくしつけられた被告は「命をそぐしかない」と、1月31日、心中を決意した。その日の朝、自宅をきれいに清掃し、昼頃、出刃包丁とナイフを持ち、母親を殺して自分も死ぬ覚悟で家賃の払えなくなったアパートを出た。車椅子の母親を押し、最寄りの京阪淀駅から三条駅へ向かい、「最後の親孝行に」と、京都市内を散策した。お腹がすいた2人は、コンビニで残りわずかなお金でパンを買って、2人で分けて食べた。その後、三条駅から淀駅に戻ってきたが、アパートには帰らず、ついに夜が明け、翌2月1日早朝、アパート近くの桂川に架かる宮前橋付近の遊歩道にたどり着いた。前日の昼過ぎに家を出てから、真冬の底冷えする京都の街を一晩中、家にも帰らず、佇んでいたのだ。片桐被告は、眠っている母の殺害をずっと躊躇していた。自分が一生懸命介護してきた母親を殺害するのが、あまりにも忍びなかったのだ。やがて目を覚ました母親に、片桐被告は言った。片桐被告: 「もう生きられへんのやで、ここで終わりやで」母親: 「そうかあかんか。康晴、一緒やで、お前と一緒やで」片桐被告: 「すまんな、すまんな」母親: 「こっち、来い康晴、こっち来い」
(片桐被告が母親の顔に額を密着させる)母親: 「康晴はわしの子や。わしがやったる」
この言葉を聞いて、片桐被告は、殺害の決意を固めた。母親の首をタオルで絞め付けて殺害しようとしたが、果たすことができず、手で首を締めた。そして自らも包丁で首を切って自殺を図ったが、母の遺体の横に倒れているのを発見され、一命を取りとめた。検察の取調べに片桐被告は、「母の介護はつらくはなかった。老いていく母がかわいかった。自分は母親を殺害してしまったけど、もし、もう一度、生まれ変わっても、母の子に生まれたい...」と言った。片桐被告は、決して、母が憎くて殺害したのではない。また母も、息子に殺害されることを恨んでなどいなかった。最愛の母を自分の手で殺さなければならない、息子の片桐被告の無念さは、いかばかりであったことか。彼にとって、「最後の親孝行」になった母との思い出、額を寄せ合った、母のぬくもりは生涯忘れることのできないものだろう。検察側は、「死を前にした親子がお互いの額をすり寄せるなど、固いきずなで結ばれていた」と指摘。情状酌量の余地ありとして異例の求刑・懲役3年を求めた。目を真っ赤にしていた東尾龍一裁判官は片桐被告に対し、「尊い命を奪ったという結果は重大だが、経緯や被害者の心情を思うと、社会で生活し 自力で更生するなかで冥福を祈らせる事が相当」として懲役2年ヵ月、執行猶予3年という、殺人(承諾殺人)では異例の執行猶予つきの判決を言い渡した。
そして被害者(お母さん)の心情に対し、「被害者は被告人に感謝こそすれ、決して恨みなど抱いておらず、今後は幸せな人生を歩んでいける事を望んでいるであろうと推察される」と付け加えた。
判決の後、片桐被告に裁判長が「絶対に自分で自分をあやめる事のないようにお母さんのためにも、幸せに生きてほしい」と言われ、片桐被告は深々と頭を下げ「ありがとうございました」と言った。
片桐被告に判決を言い渡した後、東尾裁判官はこう言葉を残した。
「本件で裁かれるのは被告人だけではなく、 介護保険や生活保護行政の在り方も問われている。 こうして事件に発展した以上は、どう対応すべきだったかを 行政の関係者は考え直す余地がある。」
確かに行政の責任は大きいものがあるかも知れません。しかし、一人一人の生活状況、またそれぞれの精神状態を把握しながら適切な判断をすることには限界があります。そんな中、私たちクリスチャンがもっと隣人愛に生きるなら、こうした気の毒な人たちを救うことができるような気がしてなりません。
今日の一言: 弱い人の弱さを担おう!
鶴田健次
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